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保険と同様な契約者保護がなされていない、税制面(法人税)等で共済の方が優遇されている、といった相違もあり、根拠法や所管官庁も含めて、少なくとも消費者保護という視点で、保険と共済の一元的な取り扱いが必要であると考えられます。
以下、損害保険と生命保険の関係について見ていきましょう。
わが国の商法は損害保険と生命保険をおのおの以下の通り規定しています。
商法第六二九条「損害保険契約ハ当事者ノー方力偶然ナルー定ノ事故二依リテ生スルコトアルヘキ損害ヲ填補スルコトヲ約シ相手方力之二其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス」商法第六七三条「生命保険契約ハ当事者ノー方力相手方又ハ第三者ノ生死二関シー定ノ金額ヲ支払フヘキコトヲ約シ相手方力之二其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効カヲ生ス」保険業法においても、損害保険とは「一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険」(保険業法第三条第五項)、生命保険とは「人の生存又は死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険」(同第四項)と商法と同様の規定をしています。
再三説明しているように、損害保険とは被保険者に生じた損害を現状回復する保険です。
商法・保険業法の損害保険の規定もその考え方に立っています。
一方、事故が発生したときに、あらかじめ定められた一定の金額の保険金を支払う保険を定額保険といいます。
その意味で損害保険は非定額保険であり、それに対応する概念は定額保険です。
商法・保険業法は生命保険について、保険金支払の事由となる対象を人の生死と規定しています。
事故発生の客体が人である保険を人保険といいますが、人保険に対する概念は物保険あるいは財保険です。
以上の説明でわかるように、商法・保険業法の分類は必ずしも論理的な分類とはいえません。
生命保険は人保険でかつ定額保険であり、損害保険は物保険で非定額保険といえるでしょう。
この第三分野従来はこのような整理で良かったのですが、交通事故が激増していく時代を反映し、傷害保険のような必ずしも人の生死を対象にしない人保険である保険へのニーズが高まっていくにしたがって、このような分類方法では無理が出てきました。
疾病保険についても同様です。
最近では高齢社会の到来に伴って、介護保険分野も注目されています。
こうした損害保険と生命保険の中間にある傷害・疾病・介護保険分野を第三分野ということがありますが、損害保険会社、生命保険会社にとって、一つの主力分野になりつつあります。
こうした中で、一九九六年に施行された新保険業法では、第三分野について、以下の通り定義づけています。
「次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該大の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険イ大が疾病にかかったことロ傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする大の状態ハ傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡(以下略)」第三分野については、法律上は損害保険会社・生命保険会社いずれもが取り扱いができるようになっています。
海上保険や火災保険からスタートした損害保険制度ですが、文化・文明の発展、経済社会の変容とともに、損害保険の種類も多様性を増し、現在では私たちの生活の隅々にまで行き渡っています。
以下、私たちの生活を取り巻く種々の損害保険について主なものを、主に家計分野対象のものと、企業分野対象のものに分けて見ていきましょう。
後述の通り、一九九八年より損害保険産業は自由化の時代に入り、各損害保険会社より、新しい独自商品が続々と発売されています。
こうした新たな動きについてはY章に説明を譲り、本章では損害保険の基本的な商品について説明することにします。
自動車保険は、自動車を対象にして、その所有・使用・管理に関する各種のリスクをカバーするものであり、現在では、各損害保険会社の主力商品になっています。
自動車を取り巻くリスクには様々なものがありますが、自動車保険は以下のような保険の種類から成り立っています。
相手の自動車に乗っている人や、歩行者、あるいは自分の自動車に乗っている他人に対して、死亡させたりけがをさせたりした結果、法律上の損害賠償義務を負った場合に、次項の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)で支払われる金額を超える部分に対して支払われる保険です。
この保険は自賠責保険の上乗せの保険として、契約者の事故賠償資力を高め、被害者救済にも役立つものです。
保険金額は、被害者一名について、その上限額を定める方式に加え「無制限」とする方式がありますが、一事故あたりの損害額はいずれも無制限となっています。
なお、発生した事故について、被害者に全く過失が無い場合は問題がありませんが、被害者にも過失があった場合は、加害者がすべての損害を負担するのは適当ではなく、被害者の損害額から過失割合の部分が控除された金額が法律上の損害賠償義務となり、保険金もその金額が控除されて支払われます。
これを「過失相殺」といいます。
過失割合は、道路の状況、加害者・被害者双方の法令遵守状況等、事故の状況を総合的に勘案して判断されます。
過去の判例から過失相殺の認定基準が公表されています。
対人事故について、被害者は損害保険会社に直接保険金の請求を行うことができます。
また、損害保険会社が加害者(被保険者)に代わって、被害者との示談交渉を行う示談代行サービスが付帯されています。
自動車の運転中の事故によって、事故の相手の車両や、他人の家屋、電柱、ガードレール等の財物に与えた損害に対し、法律上の損害賠償義務を負った場合に、支払われる保険です。
対人賠償責任保険同様、無制限という契約方式もありますが、保険金額が定められている場合には、支払われる保険金は保険金額が限度となります。
また、対人賠償責任保険と同様、被害者に過失があった場合は、過失相殺がなされます。
対人賠償責任保険と同様、被害者による保険金の損害保険会社への直接請求権があります。
またSAPにおいては、対物賠償責任保険にも示談代行サービスが付帯されています。
運転者が自ら運転を過って、ガードレールなどに激突し、死傷したような単独事故や、例えば自動車同士の事故でも相手方に全く過失が無いような事故(自損事故)について保険金を支払われるものです。
自損事故保険は、対人賠償責任保険に自動付帯されます。
契約自動車に搭乗中の者が事故により死傷した場合に、対人賠償責任保険とは別に、定額の保険金が支払われるものです。
シートベルト装着中に死亡した者に対しては「座席ベルト装着者特別保険金」の制度があります。
他の自動車との事故によって死傷した場合、相手の自動車に対人賠償責任保険が付保されておらず(無保険車)、または付保されていても保険金額が不十分であったため、加害者に賠償資力が無く十分な賠償を受けられない場合に、加害者に代わって保険金を支払うものです。
契約自動車が、衝突、接触、火災、盗難等の事故によって損害を受けた場合に保険金が支払われるものです。
オールリスク担保の方式に加え、担保範囲を縮小し、火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮などに起因する事故に限って保険金が支払われ、衝突・接触などの通常の運転リスクに起因する事故に関しては保険金が支払われないこととして、保険料を安くする方式が選択できます。
医療保険による、医療保険広告についてお話しましょう。
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しかし医療保険によると、医療保険の文章読本は別人の代作であるとされていました。
そしてそのがん保険の続きを、ぜひ読みたいと言い出すことになるかもしれないので、その場合は、ぜひがん保険文章を読ませてあげてください。
がん保険の情報提供・相談応需への対応にお困りでしたら、ぜひがん保険サービスをご活用下さい。
先にも述べたが、まずは他のがん保険広告を吟味し、差別化を図れそうながん保険ポイントを発見することです。
